勇退のとき、会社に”退職金”の現金はありますか?|役員退職金と法人保険 連載「税理士のいるテーブルで ― 法人保険の”本音”の話」(全3回・第2回)
こんにちは。名古屋を拠点に、法人向けの生命保険・損害保険をご提案するGLライフ株式会社です。私たちは税理士法人のグループ会社として、”税務目線”でのアドバイスを強みにしています。今回は、こんなテーマでお話しします。
経営者人生の集大成、役員退職金。数千万円、ときに億単位になることもあります。では質問です——その退職金、”勇退したその年の利益”だけから、ポンと現金で出せますか?
- 退職金は、実は”いちばん効率のいい出口”
役員退職金は、金額が適正であれば会社の損金になります。しかも受け取る側も、給与や賞与と違い「退職所得」として大きく優遇される(退職所得控除があり、原則その半分だけが課税対象)。会社に貯まった利益を、経営者本人へ最も税効率よく戻せる出口——それが退職金です。
- 問題は「原資」をどう用意するか
とはいえ、大きな退職金をある一年でいきなり工面するのは、資金繰りの上で簡単ではありません。そこで活きるのが法人保険です。
解約返戻金がピークを迎えるタイミングを、経営者の勇退時期に合わせて設計する。すると、受け取る解約返戻金(益金)と、支払う退職金(損金)をぶつけられ、税負担を抑えながら退職金の現金を確保できます。
- カギは”タイミング”の一体設計
ただし、返戻率のピークと勇退時期がズレれば、返戻金にただ課税されるだけ。決算・役員報酬・退職金規程まで見渡して、はじめて成立する設計です。
保険の出口と退職金の設計を、別々の相手に相談していては噛み合いません。税理士法人グループのGLライフなら、退職金規程の整備から保険の出口まで、ひとつのテーブルで描けます。
御社の場合はどうなるのか——もう少し具体的に知りたいと思われたら、名古屋の法人向け保険 GLライフ株式会社までお気軽にお問い合わせください。税理士グループならではの視点で、御社に本当に必要な備えを一緒に考えます。