相続対策を万全に!!
こんにちは!名古屋の法人向け保険の代理店GLライフです! 相続対策を考えるうえで、欠かせないのが「生命保険」です。 生命保険の持つ様々な特長が相続対策に効果を発揮します。 相続の際に利用できる生命保険のメリットとしてまず思い付くのが、生命保険の非課税枠です。 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、生命保険金にはこれとは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。 例えば配偶者と子供2人のケースでは生命保険金を1,500万円まで課税されずに受け取ることができます。 これが目に見える生命保険のメリットになります。 そして生命保険の一番の特長は、まとまった額の現金が相続発生後すぐに手に入る点です。 相続財産の多くは不動産で分割が難しく、売却して現金化するにも時間がかかり、相続発生から10か月後という相続税の申告期限に間に合わせるために相場より格安で売らざるを得ない可能性もあります。 生命保険を相続税の納税資金に充てれば、そうした不安に悩まされることはなくなります。 現金が手に入るということは、遺産分割でも力を発揮します。 相続財産のほとんどが不動産だと、例えば長男が自宅を相続すると次男三男に分割できる財産がなくなり遺産分割自体がうまくいかないことがあります。 受取人固有の財産となる生命保険金があれば、次男三男の法定相続分に見合う財産を長男の他の固有財産で支払う「代償分割」という方法が使えます。 ただし代償分割を利用する際は、長男の固有財産でなければ代償分割には使えないため、必ず保険金額の受取人を長男にしておく必要があります。